「訪問販売」や道路で話をもちかけて高い品物を売りつける「キャッチ?セールス」といった詐欺まがいの悪徳商法が、だんだん巧妙な手口をつかうようになり、本学学生からも毎年のように被害にあった報告がでてまいります。
若い女性から電話がかかり、逢いに行ったところ、複数の男性が来ていて言葉巧みにいろいろ言われ、ことわれなくなって60万円もする英会話教材の契約書に印を押してしまった。といった例もあります。
このような場合、契約日を含めて8日以内(マルチ商法では20日以内)であれば、無条件で解除することができます。これをクーリング?オフと言います。おかしいなと思ったら、すぐ学生生活課へ相談に来るように勧めてください。契約解除の方法、信頼できる相談機関を紹介します。
また、大学の教職員を名乗り、親元へ、下宿学生の現住所?電話番号等を問い合わせてくるケースも増えています。これも、結果的に悪徳商法に利用されることがありますので、不信な電話が入りましたら、まず学生生活課に確認していただきますようお願い致します。
本学では、学生の大学への自動車通学を「全面禁止」(昭和48年10月)にしています。こうした学生の『自動車通学禁止』の措置は、以下の理由によるものです。
以上「自動車通学全面禁止」の趣旨を理解し、本学の構成員の一人として、地域住民と近隣商業施設に迷惑をかけないという責任と、自分自身を交通事故から守るためにも、「自動車通学は絶対にしない」ことを肝に銘じてください。
大学もまた社会の一員であり、当然、学生も社会的責任を負っています。従って、本学の構成員として、社会秩序の維持と法令遵守の徹底に、責任をもって行動する必要があります。 本学では、これらの啓発活動と注意喚起を行っているところではありますが、近年、近隣住民の方々や商業施設から、学生による違法?迷惑駐車の苦情が急増し、キャンパス内への不許可駐車も散見されるため、大学として放置できない状況に至っております。 このため、違法?迷惑駐車、または、悪質なキャンパス内への不許可駐車を行う大学生?大学院生には、学則に従って訓告、停学、および退学等の懲戒処分を科すことにしています。 なお、下記(注)の事情等により、事前に「学生生活課」に『入構許可申請書と根拠資料』を届け出て、学生部が自動車の利用が必要であると判断した場合に限り、自動車通学について許可しています。
(注1)身体障がい者手帳等を保持し自動車以外での通学が困難な場合(手帳等の提示) (注2) 病気?怪我等により自動車以外での通学が困難な場合(医師の診断書等の提出) (注3) 課外活動等で器具?器材の運搬等自動車以外での運搬等が困難な場合(理由書の提出) (注4) 上記以外の事情等において自動車利用が必要と判断した場合(理由書の提出)
令和5年2月1日 大阪産業大学 学長